キャバクラやガールズバーで未成年はなぜ働けないの?
キャバクラやガールズバーは風営法という法律に基づいて営業している
キャバクラやガールズバーを営業する時に「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」、通称「風営法」という法律があり、キャバクラやガールズバーはその法律を守って営業しなければならないルールがあります。
色々項目はありますが、この風営法を守らずに営業するとそのキャバクラやガールズバーの経営者は場合によっては逮捕され、女の子も含め、そのお店で働く従業員達も警察に同行しなくてはならなくなります。
法律上、キャバクラやガールズバーで働いていいと認められている年齢は満18歳以上
風営法で定められているキャバクラやガールズバー等の水商売で働ける年齢として定められているのは『満18歳』です。
あと1日で18歳になるのだとしたら、働けるのは次の日からということになります。
また実際に働く場合、お店に提出しなければいけない証明書類があります。それは住基カードのような本籍地記載の顔写真付き身分証明書なのですが、1点で済む本籍地記載の顔写真付き身分証明書がなければ、住民票やパスポート、免許証などを組み合わせて提出もOKとされています。例えば、本籍地記載の住民票と顔写真付きの運転免許証の2点を組み合わせて提出でも大丈夫です。
逆に、規定の証明書類が提出できなければキャバクラやガールズバーで働くことは出来ません。
満18歳でも高校生は要確認
風営法の規定通り満18歳でも働けない場合があります。それは高校生である場合です。多くのキャバクラやガールズバーは高校生の勤労は不可とするガイドラインを設けているので、その場合は年齢基準を満たしていたとしてもダメということになります。
例えば、高校を卒業した3月に応募するという場合ですが、これもダメとされることがあります。高校を卒業した3月はまだ高校生として扱われますので、4月の時点で晴れて働ける資格が生まれます。それと、定時制でも高校生であればNGされることがあります。