水商売のお悩みQ&A

住民票があっても高校生はキャバクラでは働けないの?

キャバクラは風営法という法律に基づいて営業している

法律には、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」通称「風営法」という法律があり、キャバクラやセクキャバはその法律にのっとって営業しなければならないというルールがあります。
色々な項目はありますが、この風営法を守らずに営業すると経営者は逮捕され、そのキャバクラで働く従業員達も警察に同行しなくてはならなくなります。

法律上、キャバクラで働いていいと認められている年齢は満18歳以上

その風営法で定められているキャバクラ等の水商売で働いてもいいという年齢は、「満18歳」です。
あと1日で18歳だとしたら、働けるのは次の日からです。
また働くにあたって、お店に提出しなければいけない証明書類があります。基本的には住基カードのような本籍地記載の顔写真付き身分証明書なのですが、住民票やパスポート、免許証などを組み合わせて提出もOKとされています。例えば、本籍地記載の住民票と顔写真付き身分証明書の運転免許証の2点を提出でも大丈夫ということです。
逆に、規定の証明書類が提出できなければキャバクラやセクキャバで働くことは出来ません。

満18歳でも高校生であれば働けない

風営法の規定通り満18歳でも働けない場合があります。それは高校生である場合です。大体のお店がガイドラインとして高校生のような学生の勤労を認めていないので、年齢基準を満たしていたとしてもダメということがあります。
よくあるパターンとして、高校を卒業した3月に応募するという場合がありますが、これもダメです。高校を卒業した3月はまだ高校生として扱われます。4月の時点で晴れて働ける資格が生まれます。それと、定時制も原則NGです。

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